損害賠償責任保険ワンポイントアドバイス

女性が社会に出て、男性同様にバリバリ働くというのは当たり前の時代ですが、逆に男性が「主夫」として、専業主婦の代りを務める大もいます。そういう人の逸失利益はどう考えるべきか。いわゆる専業主婦の方の逸失利益は、厚生労働省の賃金統計である「賃金センサス・女子労働者の全年齢平均賃金」をベースにして計算するのが一般的です。「主夫」業をしている男性の代理人として私が東京地裁に提訴したとき、被告側損保は、「主婦」はいても「主夫」などいない、それは働くのがいやで怠けているだけだ、それゆえ被害者は無職と考えるべきで、逸失利益は認められない、などと反論してきました。このような考え方は、家事労働は女性がやることで、男性がやるのは信じられないという古い固定観念にしばられています。東京地裁は判決の中で、「主夫」としての彼の逸失利益を、専業主婦と同様、「女子労働者の全年齢平均賃金」をペースに認めました。
[参考サイト]
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http://auto.hokende.com/
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