中小企業って何ですか。「大企業じゃないもの」というのは答になりませんよ。どんな規模の企業が中小企業であるかは、「中小企業法」が定義しています。『?製造業などでは、資本金1億円未満、もしくは従業員3百人未満の企業。?卸売業では、資本金3千万円未満、もしくは従業員百人未満の企業。?小売業、サービス業の場合は、資本金千万円未満、もしくは従業員50人未満。』いずれも、「従業員」とは「常時使用される」従業員です。そして、「もしくは」とは、資本金額か従業員数か、どちらかの基準に合えば、中小企業と見るということです。中小企業の定義を法律が決めるなんて「ちょっとヘンな感じ。どうしてかな」と疑問をもってほしい。実は、中小企業にたいしては特別の措置がとられることが多いのです。だから、それを受けられる対象を定めているのです。
情報化社会の到来で、企業の経営于法や生産様式も変わってきました。個人の生活が豊かになり、価値観が多様化してくると、消費者は商品の安さだけでは満足せず、他の商品との違いを重視するようになります。それにこたえて日本の企業が少品種大量生産の「規模の経済」から、多品種少量生産の「範囲の経済」にうまく転換できたのも、情報という経営資源を巧みに組み込んだ新しい生産システムを作り出したからです。人やおカネと違って、情報は複数の人や企業が同時に共有して、多重に活用できる経営資源です。その特性が異業種の産業を結びつけ、融業化を進めます。メーカー、運輸業者、流通業界、金融機関が同じ情報を同時に活用できれば、そこから業務を分担しあったり、新たなビジネスを始めたりするチャンスも生まれてきます。
98年後半以降、ゼネコンやノンバンクなどで債務超過を回避し、過剰債務を解消するために、金融機関の任意の債権放棄を軸とした再建計画の策定が相次いだ。ところが、その後一部の企業では計画通りの事業収益が上がらず、早くも再建の行方が危ぶまれているところもある。この例からも分かる通り過剰債務の解消だけでは再建は容易ではない。過剰債務の解消プラスアルファ、言い換えれば収益力の改善、向上が伴わなければならないことは明らかである。このように単純な債権放棄だけでは再建が難しいことは、最近徐々に認識されつつあるようだ。債権放棄に応じる金融機関が対象債務者企業の再建を確実なものとするために合併、統合、提携などの企業再編を強く求める動きが広がっている。また、本格的なデット・エクイティ・スワップ(DES)の導入も視野に入れる必要がある。この場合、債権者の一時的な負担は大きくなるが、債務者企業の再生を確実なものとして、中長期的に株価上昇による回収を目指すことになる。